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相続時の健康保険料の扱い

相続時の健康保険料の扱い 相続時の健康保険料については、相続人による精算手続きが必要となります。
健康保険料は年額で決定されており、国民健康保険の場合は4月から翌年3月までの年間保険料を6月に決定します。
これは、確定申告などにより前年の所得が判明した上で、通知処理ができるのが6月となるためです。
被保険者が死亡した場合は、亡くなった被保険者の前月分までの負担割合を加味して精算します。
そのうえで、追加負担が発生するか、還付金が発生するかが決まります。
追加負担又は還付金については、相続対象のご遺族に通知いたします。
具体的な例としては、単身一人暮らし年間240,000円の保険料で、10月に亡くなった場合を取り上げます。
この場合、4月から9月まで6ヶ月間であるため、半額の120,000円を負担することとなります。
これを理解できる 実務上の取り扱いにつきましては、ご遺族の方は、追加負担の場合について納付書で支払いを行います。
還付が発生する場合は、戸籍にて相続関係を確認した上で、ご遺族の方おひとりの口座を申請していただくことなります。
このように、健康保険料については、死亡後にさまざまな手続きをおこなう必要があります。
死亡手続きの際にスムーズに動けるように日頃からさまざまな方に協力を得るのも一つの方法です。

相続時の生命保険の扱い

相続時の生命保険の扱い 生命保険を被相続人が契約していた場合、死亡した時に保険金が支払われます。
この受取人がどのように指定されているかによって、相続財産となるかどうかが異なります。
死亡した本人を受取人としているケースでは、遺産に含まれることになるため、遺産分割協議の対象となります。
特定の人が死亡した人ではないケースでは、基本的にその人固有の権利となるため、遺産には含まれないこととなります。
ただし、その特定の人が相続人である場合であって、その額が大きい場合は特別受益として扱われることがあります。
原則はそうなりませんが、他の人とのバランスを逸するようなケースではそうなる可能性があることは知っておいた方が良いでしょう。
もし受取人を指定していなかった場合は、保険約款で通常は相続人に対して支払うとされていますので、遺産には含まれません。
割合については、約款で均等して支払うとされている場合は、人数で均等に割って支払われることになります。
このように、生命保険の受取人がどのようになっているのかなどによって、遺産に含まれるかどうかといったことが変わってきます。
したがって、まずは契約内容がどうなっているのかを確認する必要があります。

相続税対策に住宅取得資金贈与を選ぶ人が増えている

親から子供へ、子供から親へ1年間あたり110万円を超える生前贈与には贈与税が課されます。しかし、特例があることを知っていましたか。子供が住宅を購入する場合に親が資金援助をする場合のみ、年間110万円にプラスして最大1千5百万円まで贈与しても贈与税が課されません。これを住宅取得資金贈与と呼びます。
制度を利用する上での条件となるのは、贈与される人は贈与する人の直系の子供か孫で、成人していることです。養子縁組していれば問題ありませんが、血のつながりのない義父・義母からの贈与は税金がかかるため注意してください。また、贈与されたら翌年3月15日までに家を買い、住んでいることが必要です。さらに贈与された人の年間合計所得金額が2千万円以下であることも条件となります。
家の床面積50平方メートル以上240平方メートル以下であることや、家屋の床面積の半分以上が居住用であることも条件の一つです。ただし、年収1千万円以下の人の場合は床面積40平方メートル以上の家でも適用されます。
この特例を利用して相続税対策を行う家庭が増えており、節税効果が高いと考える人は少なくありません。相続の時にトラブルにならないよう、生前に家族で話し合って実行することが必要です。

相続税が非課税となる特別な種類の資産について

通常の場合、相続人が亡くなった人の資産を相続する場合には、税務署に相続税の支払いが必要になります。故人が所有していたほとんどの資産が課税の対象となりますが、中には故人の所有物であっても相続税がかからないものもあります。
このような資産の代表的なものが、神具や仏具などです。これらの品物が日常の礼拝に使用されているものならば、非課税となります。
ですが骨とう品としての価値があるなど、投資目的で所有していた場合には通常通り税金がかかります。公益の目的で使用するために遺贈などの方法で贈られた財産も、税金が課せられません。
宗教や慈善、学術などの公益のために使用されることが確実であることが、税金が課せられないための必要条件です。体や精神に障害を持っている人やその人を養う義務がある人が取得した、心身障害者共済制度として支給される給付金を受給できる権利も税金がかからない資産です。生命保険金のうち一定の方法で計算した金額も非課税となります。

相続対策として有効な暦年贈与とその注意点について

相続対策にはいくつか方法がありますが、そのひとつが「暦年贈与」です。これは贈与税のかからない制度であり、暦年(1月1日~12月31日)ごとに年間110万円以下が贈与できます。注意すべきはこの非課税枠110万円は贈与を受ける者が基準ということです。複数人から贈与された場合は合計額110万以下が該当します。父親から70万円、母親から60万円を同一年に贈与された場合は、110万円を超えた分の贈与税は払わなければなりません。
毎年のように暦年贈与を行う場合には正しい方法で行う必要があります。そうでなければせっかくの相続対策が無駄になることもあるからです。
まず贈与契約書を作成し、誰が誰にいくら贈与したのかの内容を残しておきます。それからお互いの名義の通帳に記載が残るように資金を移動させます。毎年、同じ時期に同じ金額を贈与すると「連年贈与」としてみなされ、暦年のつもりでいたのに課税されることがあります。このようなことを避けるためには、違う月に違う額を贈与するのがおすすめです。

相続税の税率計算はどのようにやるのかについて

相続税がどの位掛かるのかは、専門の税理士や公認会計士に相談すれば計算してくれますが、まだ相続していない時に大体どの位払うのかを知りたいと考える人も多いはずです。そこで自分でできる遺産相続でどの位掛かるのかの、税率計算の方法を簡単に説明します。
まず初めに現金や預金や株や債券などの有価証券と家やマンションや土地などの不動産や、自動車や船などの動産の遺産の合計金額を計算します。有価証券は比較的簡単に計算できますが、不動産などは正確に査定するには鑑定してもらう必要があります。不動産の鑑定金額に0.5を掛けた金額が不動産評価額となり、それを遺産の総額に加えます。その遺産総額から3000万円と遺産を受け継ぐ人の数掛ける600万円を、基礎控除額として引きます。その基礎控除金額よりも遺産金額が少なければ、税金は一切払う必要が無いです。差額がある場合には、その金額が1000万円以下ならば、税率は10%となります。金額が増えるにつれて、税率がアップして行き最大55%の税率まで増えます。だけど税が55%の時には、払う税金から7200万円の控除を受ける事が可能です。

相続問題を回避するための調査と専門家の料金

相続は土地やお金など、早めに問題を解決しないといけないことがあり、じっくりと情報を集めることが必要です。土地など、問題が場合でも、家族で話し合うことができる機会を作ることができれば、協力し合って決めていくことができます。
難しいと感じることがあれば、相続問題にも詳しい弁護士に相談するなど、専門家の意見を聞くことが重要になります。専門家の意見を参考にして決めていくことができたり、サポートもしてくれるため、法律面での問題解決をおこなえます。
専門家への相談にかかる料金も事前に確認することは重要であり、初回の相談料は無料など、お得に相談をすることができるサービスを探せます。
また、口コミ情報をチェックすることもできるため、評判が良い弁護士を見つけて問題解決のためにしっかりと話し合いをすることができます。
重要なことは交渉力がある弁護士を見つける事も重要になり、交渉力があり、相続問題にも詳しい弁護士を探せます。

相続のトラブルを解決するために遺言状が有効

相続はお金がともなうものだけに、家族や親戚同士が争って収拾がつかない事態を招いてしまうことがあります。とくに生前に蓄えた財産が相当の金額に上る実業家であったり、都心部に先祖代々の土地を所有していた場合などはよほど気をつける必要があります。
もちろん民法のなかでは亡くなった人との関係性、たとえば配偶者や子供、兄弟姉妹などといった間柄にもとづいて、遺産をどれくらい相続できるのかの目安が決まっていますが、通常は遺産分割協議というかたちで相続人全員の話し合いで具体的な配分を決めることも多いため、このような争いが引き起こされてしまいます。
これを避けるための方法はいくつかありますが、生前から本人自身が遺言状をしたためておくことは有効な手段です。遺言状があれば相続にあたってその内容が優先されるため、配分が明確化して無用の争いは起こらなくなります。
ただし法律で定められた形式を遵守しなければなりませんので、もしも形式的な誤りがあれば無効になってしまうリスクも考慮すべきです。

メールでのやり取りと相続トラブルを避けるための備え

相続トラブルが発生すると、家族間でもめてしまい、仲が悪くなる恐れもあるため、注意することが必要です。家族が仲良く笑顔で過ごしてくれるように、相続でもめないための備えを進めることが必要になります。
簡単なメールでのやり取りなど、法的に効力がない形でのやり取りでは、土地やお金に関して家族がもめる可能性があります。
そのため、きちんと遺言書を残しておくなど、法的に意味のある形で伝えたいことを伝えられるようにすることが必要です。
司法書士や弁護士など、法律に詳しい専門家に相談しながら遺言書の作成を進めることができます。
サポートが充実していると、本人の想いも含めてメッセージを添えることができるなど、安心できる内容で作れます。
メールでのやり取りだけではなく、家族と直接会って相続に関することを話す機会を作ることも大事です。法律の専門家に相談することにより、今すべきことが分かり、早めに準備をおこなえるようになります。

相続に関する管理は一部はパソコンで出来ます

50代60代ぐらいの年齢になると、終活を真剣に考えている人が増えてきます。
土地や建物などの不動産、株式、預貯金などの資産があり、相続人が多い場合はトラブルが発生しやすいです。
事前に有効な遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぐことが出来ます。
現在は民法が一部改正されているので、手書きの遺言書の一部をパソコンで作成することが出来ます。
地元で評判の高い法律事務所では、相続問題に詳しい弁護士が在籍をしているので、まずは電話や店頭などで相談をすると良いでしょう。
パソコンで遺言書を作成しておくと、法務局などで預かってもらうことも可能です。
有効な遺言書の書き方をわかりやすく、丁寧に説明をしてもらうことが出来ます。
預貯金や株式、生命保険などの資産がある場合は、事前に入力をしておくと良いでしょう。
現代は資産家だけでなく、一般家庭でも相続トラブルが増えているので遺言書を作成しておくのがお勧めです。

相続の争いを回避するために必要な行為とは何か

相続が行われる場合には、お金の問題が生じるケースが少なくありません。大抵相続をする場合は、姉妹で争いが起きてしまうものです。もちろん全ての姉妹でそのようなことが起きるわけではありませんが、普段から仲が良かった人たちでも、お金のことがきっかけで歪みが生じてしまうことになりかねません。これを避けるためには、どのようなことが必要になるでしょうか。
相続の争いを回避するためには、まず決まり事を定めておくことが必要です。この点に関しては、当事者間でなかなか決められないケースも少なくありません。この場合、法律の専門家に依頼するのが良いです。法律の専門家とは弁護士などがこれに該当します。
弁護士は法律をよく熟知しているため、わからない時は専門家にお願いをして明確な決まりを教えてもらうことです。基本的には法律に則って金銭や不動産の分配等を行っていきます。間に弁護士を入れておけば、何か問題が生じた場合でもすぐに対応できるはずです。

相続をするにあたっての一般的な手順を知る

たいせつな家族や親族が亡くなった場合、まずは葬儀に向けた段取りが重要となりますが、これが一段落すれば遺産の相続などの次のプロセスに移ります。
相続とはいってもいくつかの手順がありますので、前もって知っておけばその場でうろたえずに処理することができます。
最初にとりかかるべきことがらとしては、相続の対象となる財産や、財産を受け継ぐ資格のある人をピックアップすることが挙げられます。
これらは現金や預貯金、有価証券や不動産などの財産をひとつずつ数え上げて一覧表にまとめたり、戸籍謄本から家系図を作成して親等を調べるなどの地道な作業となってきます。
もしも当事者間に争いがないようであれば、次に全員を集めて遺産分割協議とよばれる話し合いの場をもち、そのなかで誰がどのような財産を引き受けるかを決定します。決まったことがらを遺産分割協議書にまとめ、それぞれ署名捺印して証拠書類とします。
不動産などは名義変更が必要ですので、この証拠書類を添付して手続きをして完了となります。

相続の手続きをはじめるにあたっては相続人の範囲を知っておこう

相続の手続きを行うにあたって、知っておかなければならないことはたくさんあります。相続人の範囲に関することもその一つで、相続人を確定させる作業を行う際に非常に重要になります。
亡くなった人に配偶者(夫もしくは妻)がいる場合、その人は常に相続人となります。配偶者以外は、民法で決められた順位にしたがって確定させていきます。最も優先順位が高いのは死亡した人の子供で、孫や曾孫などがいる場合は死亡者から見て最も近い世代の子供が優先されます。
亡くなった人に子供がいなかった場合は、死亡者の直系尊属、本人から見ると父母や祖父母にあたる者が相続人となります。こちらについても、複数いるときは死者から見て最も近い世代の人が優先となっています。
優先順位が最も低いのは死亡者の兄弟姉妹で、子供も直系尊属もいない場合に遺産分割に加わることができます。兄弟姉妹本人が死亡しているとき、彼らに子供がいる場合はその人が遺産の一部を取得できる可能性があります。

相続する為には相続財産の種類を正しく把握しておこう!

身内が亡くなると必ず問題になってくるのが相続に関することですが、少しでもわだかまりを残すと途端に殺人事件に発展してしまうなどかなりナイーブな問題になってくるので、親族とよく話し合って双方が納得するかたちで問題に取り組んでいかなければなりません。
また、相続問題に関してはしっかりとした知識が必要になってくるので、相続財産の種類などはしっかりと把握しておくことが大切です。今の日本で法律的に認められている相続財産の種類については、亡くなった方が所有者である住宅、倉庫や駐車場などの建物をメインとしています。
更に、借地権の権利を譲渡してもらうことができたり、現金・車・貴金属・宝石なども相続することが可能です。
ただし、亡くなった方の遺言書などが無い場合には譲渡権利を得られない場合があるので、もめ事を作らない為にも事前に遺言書を残しておくことは必須だと言えます。
これらのことをよく理解したうえで正しい話し合いの場を設け、それぞれ何を相続していくかは入念に決めていくことが必要でしょう。

相続手続きに必要な書類には共通するものと特有なものがあります

相続の手続きをしようと思った時、必ず必要なのものは他界した人、相続人の戸籍謄本と住民票が必要です。他界した人の戸籍謄本は、その人が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本を使います。
どこかに転居等で本籍を移したとか結婚している場合は、本籍を移す前に本籍があったところまで戻って「除籍謄本」というものを取り寄せることになります。戸籍謄本がコンピュータ化されていれば、「改正原戸籍」を取り寄せることが出来ます。
金融関係で必要な書類はそれに加えて、親等の説明図、もらう人の印鑑証明書と、金融機関の手続きに使うもの、遺産分割協議書が必要です。これは遺産分割協議に従い、もらう人の銀行口座へ亡くなった人の金銭を移動するためです。
登記では金融関係特有なものを除いて、上記のもの全部と不動産関係専門ものに委任状というように変わります。
申告するときは上記のものを全て用いし、その他に附票、不動産関係、有価証券関係、預貯金、生命保険、債務に葬式関係の書類が必要になります。

相続の際に必要な遺産分割協議の手続きとは

家族や親族が亡くなった場合、血縁関係らある一定の範囲の人が相続人となり、それぞれ法律にかかれているとおりの遺産を取得することになりますが、これでは不都合があることも少なくはありません。
たとえば亡くなった人が残したマイホームは引き続き配偶者の持ち物として、残りの預貯金などを子どもに分け与えたいといった場合には、かならずしも法律で定める割合にはならないことがあります。
そこで相続人が全員で話し合いをして合意することによって、誰がどのような遺産の配分を受けるかを決定する手続きが、遺産分割協議とよばれるものです。このような手続きが済んだ場合には、その証拠として決まった内容を文書に取りまとめて、参加者それぞれが署名捺印することになります。
こうしてつくられるのが遺産分割協議書であり、参加者がそれぞれ一通ずつ所持します。この書類はあとで不動産の所有権移転登記をしたり、自動車の名義変更をしたりする上でも必要となります。

相続でもめないために公正役場で遺言を作っておく

相続では不動産や現金・有価証券や動産類など色々な遺産を誰が承継するのかを、関係者が話し合って合意に達する必要があります。ところが必ずしも親族同士の関係性が良好とは限りません。かねてより葛藤をもっていたり、長期間にわたり没交渉になっていたりなどの事情を抱えていると、話し合いする場を設定することすら困難になります。税金の支払いなどの期限が迫っているのに、遺産の処遇は決まらないままになっているという事態になる可能性も否定できません。
このような紛糾した事態を回避するのにおすすめしたいのが、公正役場で公正証書遺言を作っておくことです。
遺言といえば自筆証書遺言が手軽ですが、方式を順守していないと無効になることがあるばかりか、死亡後に裁判所で検認手続きという証拠保全手続きを裁判所で行う必要があります。この点公正証書遺言では、公正役場の公証人が作成してくれるので信頼性が高く、死亡時の検認も不要です。相続でのいざこざを回避したいなら公正証書遺言を作っておくのがベターです。

相続問題について司法書士に相談してみるべき

日本は高齢化で長生きすることが当たり前になっていますが、寿命には限界があるので今後は亡くなる方が多くなると考えられます。親などが亡くなった場合、相続問題が生じる可能性が高いです。詳しい知識を持っているのであれば問題ありませんが、分からないことが多々あると思われます。相続問題を対処するために、司法書士に相談することを検討してみてください。専門的な知識を持っているので、上手く解決できる可能性が高いです。
お金の問題はなかなか解決できないため、自分たちで対処しようとすると問題がさらに大きくなってしまうことがあります。相続は専門家に依頼して対処してもらおうとするのは正しい判断です。ただ、司法書士であれば誰でもいいわけではなく、信頼できる人を選ぶことが大事です。費用の安さだけで決めてしまう方がいますが、その選び方は評価できません。安く抑えたい考えは理解できますが、経験の少ない人に依頼して上手く解決できなかったのでは意味がないです。

相続を放棄するときの注意点と書類の不備について

相続を放棄したい、このように考えたときどのような点を注意しなければならないのか分からない人は多いといえましょう。
放棄するためには色々注意しなければならないことがあるのですが、まず放棄の対象となるのは被相続人全ての財産であること、その中には現預金や不動産、債券などのようなプラスになる財産もありますが借金をはじめ、ローンや未払い債務などのようなマイナス要素を持つ財産も含まれることを理解しておきましょう。
放棄すれば、プラスになる財産もマイナスになる財産も承継することはないのですが、相続の放棄の手続きには期限が設けてあり故人が死去した日から2か月以内に家庭裁判所に対し手続きを行って受理されることが条件です。
また、この申請手続きそのものは一度切りのチャンスになりますので書類の内容などに不備があると裁判所で申請の却下となってしまうなど注意を要します。
この場合は、2週間以内に高等裁判所に再審理を求め即時抗告を行うことは可能ですが、結果を覆すことへのハードルが高くなるなど専門家への相談が安心に繋がります。

相続にまつわる資産を節税するために活用できる贈与法とは?

遺産にまつわる税金対策で効果的なのは、生前贈与だといわれています。一度しかチャンスのない相続に対して、生前贈与は繰り返し節税することができるのです。具体的には、1年間で110万円までの贈与には課税されないことになっています。
つまり基礎控除を早めに始めれば始めるほど、相続が発生したときに課税対象から外れる可能性が高まるのです。遺産分配の対象となる人数を考慮しながら、贈与を開始する時期を算出してみましょう。
また年間110万円の基礎控除とは別に、住宅取得等資金贈与の特例を活用する節税方法もあります。住宅を子どもや孫が購入する場合に、法律に定められている範囲内の資金援助をすることで、110万円を超えた分も非課税にすることができるのです。
この特別控除は限度額が何度も変更になっているので、メリットを最大限に享受したい場合は、相続の専門家に依頼して税額のシミュレーションをしてもらうことが推奨されます。
相続税の対象となる資産は、できるだけ事前に財産分けをしておくことが大事なのです。

国税のなかでも相続税は物納することが可能

所得税や消費税などの国税は、金銭をもって納付することが原則となっています。しかし相続税に限っては、延納をしてもなお金銭で納付することが困難な理由がある場合に、相続した財産を物納することも可能です。
これは他の税金とは違って、相続税が納税義務のある人の収入をはるかに超える多額となってしまうケースが少なくないことを踏まえた例外的な措置といえます。そのため物納が可能であるとはいっても、そこには一定の条件が設けられており、やみくもにすべての場合に適用されるわけではありません。
基本的にこの制度は納税者が申請をし、税務署長が許可をした場合に限定されていますので、許可がなければ従来どおり金銭での納付となります。
また申請が可能な財産には順位が設定されており、不動産や国債、上場株式などは上位とされるいっぽうで、それ以外の動産は下位となっており、上位の財産があるのにわざわざ下位の財産を持ち出すことは認められていません。

相続手続における必要書類について解説します。

相続手続きを始めるにあたって、まずはじめにするべきことは、必要書類の収集です。
亡くなられた方の必要書類は、①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本②亡くなられた方の住民票の除票(本籍地入)または戸籍の附票です。
ただし、手続きによっては、一部の書類だけで良い場合があります。ほとんどの手続きにおいて法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがあれば、①および②の書類の提出は不要となります。
次に相続人側の必要な書類は①戸籍謄本または抄本②印鑑証明書となります。場合によっては遺産分割協議書等の作成が必要となる場合があります。
書類の有効期限については、相続登記のように期限がない手続きや、金融機関の手続きのように有効期限が6か月と定められている手続きもあるため、あらかじめ調べていおいて効率よく手続きを進めるように準備をしておく必要があります。
なお税金の申告のように原本還付が認められていない手続きもあるため、必要通数も事前に把握しておきましょう。

遺産相続に関しての相談のタイミングについて

一昔前まではサザエさんのような家庭が多かったので、親の意志が子供達に伝わりやすい状況でした。しかし近年は同居していない核家族が増えています。
結果的に万が一親が亡くなった場合には、兄弟が居たりすると大きな問題となるのが、遺産相続をめぐっての争いです。
親が生前に遺言書を残していれば話しは早いのですが、突然死であったりすると思うどうしようもありません。そのような不測の事態に直面することも考えられます。
縁起でもないと怒られるかもしれませんが、まだご健在の間にある程度相続問題は、誰にどのようなものを渡すのかという形で、ざっくりと決めておくと良いでしょう。
弁護士への相談のタイミングについては、親が子供への相続の事を考え出した時が一番なのです。早ければ早いほど良いので、まだ早いと考えずに、しっかりと相談してみる事をおすすめします。
ですから結果的に相談のタイミングは、相続の事を考えた時と言えるでしょう。思い立ったが吉日と言うことです。

ペットへの相続の可否およびその代替案について

高齢になってからペットを飼う方の場合、飼い主よりも長生きされてしまうと面倒を見る人がいなくなるという心配があります。そこで、ペットへの相続の可否について検討します。
残念ながら、日本では人以外に財産を相続することは出来ません。大切な家族であるにもかかわらず、法律的には「動産」という扱いになるため、直接金銭などを残すことは不可能です。そこで、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与契約」という方法が考えられます。
「負担付遺贈」とは、財産を受け取る受贈者に一定の義務を負ってもらう見返りとして財産を贈るという制度です。面倒をみてもらう代わりに、飼育を引き受けた人に財産を残すという方法をとることで、問題を解決することが出来ます。
この制度の注意点としては、遺贈は一方的に遺言をするだけで可能なため、受贈者が受取りを放棄する可能性もあります。
その場合、受贈者は財産は受け取れませんが、飼育も拒否することが出来ます。このデメリットをカバーする制度として「負担付死因贈与契約」があります。「負担付死因贈与契約」は契約なので、特段の事情がない限り撤回することは出来ません。
また、信託契約を結び、飼育費用を信託財産として専用の口座に入れる「信託」という方法もあります。 以上のように、直接相続する方法はありませんが、代わりの方法もあるので、元気なうちに調べておくと安心です。

相続と後回しにすると取り返しのつかないことになる

遺産相続でのやりとりは、当事者が行わなければならない重要な話し合いのひとつで、決して後回しにしてはいけないというのが一般的な常識です。
相続のことを避けていても、最終的には処理する必要があるものであることを理解しておきましょう。
遺書や土地の分割、家屋の譲渡などといったものに加えて金銭的な財産がある場合は、必ず相続を引き継ぐ権利のある当事者たちが全員納得したうえで手続きを踏むのが大前提です。
これを後回しにして、一方だけが勝手に遺書を書かせたり有利な解釈をすると確実に問題に発展します。
私情が出やすい問題であるため、裁判沙汰や警察の介入など家族の絆に取り返しのつかない亀裂が生じてしまうことも少なくありません。
このような事態を防ぐために、事前に税理士や司法書士などの第三者をたてたうえでしっかりと話し合いを行いましょう。
税理士や司法書士はやりとりを細かく記録していくため、後で誰かが覆すことはできないので、納得したうえで手続きを進めることが可能です。

相続問題で家族の絆が破綻してしまう前にやるべきこと

相続関連でのこじれは家族の絆にも大きな亀裂を生んでしまう可能性が高く、それが財産であっても負の遺産であっても、しっかりと当事者たちが話し合って決めておかなければならないことです。
相続において兄妹がいる場合は特に気を付けるべきで、片方が極めて得をするようなかたちをとってしまうと、その亀裂は生涯にわたって修復不可能なものになってしまう可能性もあります。
また、片方だけしか納得のいっていない遺書を単独で書かせるというのは必ず控えるべきことの代表と言え、これをしてしまうと確実に相続問題に発展するでしょう。
家族の絆が損なわれないように、税理士や司法書士、そして弁護士などとあらかじめ相談しておくのが最も賢明です。
第三者を介入させることで、私情がはたらきやすい家族間のやりとりを冷静に見つめ直すことができ、しっかりと当事者たちが納得したうえで手続きの記録をとってくれるため、後になってこじれることがありません。

相続税は法令の基本控除額を超えなければ納税義務はありません。

相続は死亡によって開始する、と民法に定められています。昔は家督相続という制度があり、隠居することにより財産を譲ることができましたが、現在の法律では死亡が原因となっています。
さて、基本控除額、正式には基礎控除といいますが、亡くなった人の法定相続人の人数で算出することとなります。
例えば、亡くなった人(被相続人)の配偶者とその子供が3人いると仮定した場合の基礎控除は、3000万円+600万円×3人=4800万円となり、残された財産金額が4800万円以内であれば税金がかからないことになります。
注意しなければならないのがこの財産金額は、評価額であることです。もちろん現金1万円はそのまま1万円となりましが、土地や建物、その他の財産などは別途財産評価基本通達というもので詳細に決められていて時価よりも安くなっています。
現在、死亡した人の一割弱程度の人が課税されている状況ですので、お金持ちの人が課税される税金というイメージがあるかもしれません。

相続問題は弁護士に相談するほうが最善です

親は子供のためを思って自分の預貯金・家や土地などの不動産・株・証券などを残しておきます。しかし「子供のため」と思って残した財産が実は兄弟同士のけんかの原因となってしまい、相続が原因で兄弟間に亀裂が生じてしまうというケースはよくある話です。
では、そうならないためにはどうしたらいいのでしょうか?それは、生きている間に司法書士や弁護士などによく相談して、遺言書を作成してもらっておくということです。誰にどのくらい相続するのか、といったことなど明確に記しておくことです。
弁護士に相談することで有効な書類が作成できますし、その遺言書通りに確実に相続が行われるようにも見届けてくれます。
さらに、相続する際には税金が発生してしまいますが、その際の手続きなども行ってくれますので大変助かります。もちろん依頼する際には費用が発生しますがそれでも、兄弟間でトラブルが生じたりストレスを抱えずにすみますのでぜひ相談しましょう。

相続遺産に株券があった場合には新たに証券口座を開設する必要がある

私たちが資産形成を行う際には、様々なタイプのものがあります。最もよく知られているものが、銀行預金などの余計による資産形成です。
このような資産形成の方法というのは、主に貯蓄という観点から行われます。労働などによって得られた収入を貯めて入って資産とするものです。
その他の資産としては、土地や建物などの不動産が知られています。投資を目的として所有する場合もありますし、自分が住むために購入を行うという場合あります。このような資産に加え、株式少女なども資産となります。この場合には主に、投資により資産形成を行う際に利用されます。
亡くなった故人が株券など思っていた際には、これに関しても相続手続きを行う必要があります。株券の相続方法については、少し手続きを踏まなければなりません。
まず所有者が亡くなったという証書を証券会社に提出し、相続人が新たに証券口座を作る必要があります。その証券口座に故人の移管することによって相続人のものとなります。そのような手続きの後に、その評価額についての税を支払う必要が出てきます。

暦年贈与を行う際に気をつけなければならない相続税について

財産を持っている人が亡くなった際には、その財産を相続するという事態が発生します。そのような際には相続税が課税されるのですが、そのようなことについての例外規定が知られています。
それ以外には、暦年贈与があります。ただし、このことには制限事項がありますので気を付けなければなりません。
暦年贈与ができる対象者は、その人が亡くなった際に財産を引き受けることができるような人ではないということになっています。生前において毎年110万円以内であれば、非課税で財産を受けることができます。
気をつけなければならないのは、亡くなる3年以内にこのようにしてえられたものについては、財産を受け取る権利がない人であっても相続税が課税されるということです。このような例としてよく知られているのが、名古屋の孫への遺産の受け渡しなどです。
孫は本来、財産を受け取る権利がないので、このような形で遺産を分割してもらうということがよく行われています。

相続の回避法で一番わかりやすい放棄の手続き

身内に財産を抱えたまま亡くなった人がいた場合、その人が所有していた遺産を相続するための手続きをしなくてはいけません。
これを相続といいます。これは、法律的にも行わなくてはならない手続きであると考えられていますが、実は例外としてその権利を放棄することもできます。
これを相続放棄といいます。
なぜこのような手続きが準備されているのかと言うと、場合によっては財産上の権利を手放さないと不都合になってしまうことも考えられるからです。
一番わかりやすいのが、借金問題です。実は、権利の中には負債も含まれていますので亡くなった人が多額の借金を抱えている場合には、権利者がそれを返済しなくてはいけなくなります。
このような面倒なトラブルに巻き込まれないようにするために、相続に関する一切の権利を放棄することができる手続きが存在するのです。
法律的な観点からも手続きを済ませることができますから、回避法として非常に簡単な方法であり重宝されているものの一つです。

相続が発生した時の預貯金に関する手続きについて

親や兄妹など自分の身近な親族が亡くなった場合、さまざまな作業を行わなければなりません。代表的ものとして、預貯金に関する銀行での手続きが挙げられます。
親族が死亡したことを銀行に連絡すると、直ちにその人の口座の利用が停止されます。相続届と呼ばれる書類を提出し所定の手続きが完了するまでは、基本的に被相続人の口座にあるお金を利用することはできません。
葬儀にかかる費用など必要なお金がある場合は、事前に準備しておくのが良いでしょう。
遺言や遺産分割協議書がある場合、その内容に従って手続きを行います。そうした書類がない場合は、法定相続割合に基づいて預貯金を分割するケースが多いでしょう。
その場合は相続人全員の署名がいるので、周囲と協力しながら作業していくことが求められます。亡くなった人の戸籍謄本を集めたり、手続きをする人たち全員分の印鑑証明を揃えたりするので、時間に余裕を持って進めていくのが良いかもしれません。

相続をするときにルールを守らないと刑事事件になることがある

一般的に自分の両親などが亡くなった場合は、両親が残した遺産を相続することになりますが、適切なルールを守らなければ刑事事件になってしまう可能性が高いです。
相続人が一人しか存在しないような場合はすべての遺産を受け取ることができますから、兄弟などが存在する場合はしっかりと分けないといけません。
分けることなく相続人の一人が使い込みなどをすると、着服や横領になってしまうので逮捕されてしまうような可能性も否定できないです。
故人の部屋から遺品を見つけて勝手にとってしまうようなことをすると、窃盗になってしまうケースもありますから、他の人に報告しないといけません。
刑法でしっかりとルールが決められていますから、ルールに逸脱したことをすると他の家族が警察に相談することで捜査をしてもらうことが可能です。
おかしなお金の使い方などをしていると、普通に逮捕されてしまうかもしれないので、自分だけで独り占めするようなことはしてはいけません。

相続の手続きは詐欺被害から身を守る意味でも大切

財産を相続した場合は、速やかに名義を変更するなどの手続きを取らなければいけません。放置しておくと、法律上の問題が無くても、気が付けば大きなトラブルに巻き込まれているということもあり得ます。
例えば、詐欺被害に遇うことも考えられます。不動産を相続した場合等に、既に亡くなっている人の名義のままにしておくと、その人に成りすまして売却されてしまうことがあります。
生きている人よりも、亡くなった人の方が成りすますのは簡単です。書類を偽造して所有者に成りすまして売却されてしまうと、気付いた時には全く知らない人の不動産になっているということも考えられます。そんなトラブルに巻き込まれる原因は、手続きをせずに放置したことです。
相続登記さえしておけば、詐欺師は生きている人に成りすまさなければいけませんので、簡単ではなくなります。
わざわざ難しい作業を選択することはないので、対象から外されることになります。専門家に任せることも可能な手続きなので、詐欺被害に遇わないためにも早めに行うことが大切です。

相続処理を専門家に依頼すると事後のトラブルを回避できる

相続が発生して財産が移転する場合は、専門家に依頼することで事後のトラブルを防止することが出来ます。相続の場合は、経済的価値が高いものが対象になっていても、当事者になるのは身内ばかりです。
特に気を使うべき相手が居なければ、放置していても問題ないような気持ちになることもあります。しかし、財産の移転に伴っていろんな手続きが必要になることを考えれば、放置することは賢明ではありません。
不動産にしても株券にしても適切な手続きをとっておく必要があります。時間が経てば、更に相続が起こることもあり、当事者が増えて混乱してしまうことが考えられます。専門家に依頼して対処しておけば、いろんなトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
専門家としては、不動産に関しては司法書士がいますし、税金のことなら税理士に依頼することで適切に対処することが出来ます。
全体を一括して依頼したいのなら、弁護士に頼んでそこを拠点に各専門家と連携してもらう方法もあります。

遺言書の内容が複雑である場合には相続問題に精通した弁護士に相談をする

身内が亡くなってその人が遺言書を遺していなかった場合には遺産分割協議を行い遺産を分割することになりますが、遺したものが全て金銭のような分割できるものであれば何も問題はないです。
法定相続分に従って遺産を分割すれば良いだけなので諍いが起こることはあまりないのですが、遺産の中に土地や建物のような不動産が含まれている場合には少し厄介なことになります。
それに加えて分割方法に関して遺言書がありその内容が複雑なものである場合には諍いの元になるので気をつける必要がありますが、その場合に役に立つのが弁護士の存在で依頼をすれば上手く仲介してくれるので助かります。
相続の問題に関しては複雑なことが多く一歩間違えれば親族の間でトラブルに発展することもあるので、それを防ぐためにも細心の注意が必要です。
トラブルになりそうだと思ったら身内だけで問題を解決するのではなく、相続問題に精通した弁護士に頼んで仲介をしてもらうようにした方が良いです。

相続の場面で行方不明人の存在が判明したら

相続後の遺産の帰属先は、権利者が話し合いで合意に達することが基本です。
合意の前提には話し合いをつけるべく当事者が意思疎通を図る機会が存在しなければなりません。
ところが相続人の中に行方不明人が含まれているときは、どのように合意にかわる内容を取り付けるかが問題になります。
行方不明の期間が長期化しており、生存の見込みが少ないようであれば失踪宣告の申し立てをして、行方不明になっている関係者を法律上死亡したものとして事後の手続きを進めるという選択肢があります。
これに対して事実上行方不明で、現在でも生存している見込みが高い、行方不明になってからあまり時間が経過していないようなときには、不在者財産管理人を選任するという方法をとることになります。
不在氏財産管理人は行方の知れない相続人の代理人として行動するべき職責を担っており裁判所の許可を得れば、行方不明人にかわって遺産分割協議を成立させることも可能になっています。

相続が発生したときの愛人の地位はどうなるか

相続が発生すると、遺産は配偶者は常に権利があり、子どもが第一順位・おやなどの直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第酸順位で権利を承継するべき地位にたちます。
亡くなった方と緊密な関係性を持っていると推認されるのは愛人と呼ばれる地位にある人です。
関係性に応じて内縁配偶者と評価されることもありますが、相続にあたってどのような地位に竜野かが問題になります。
日本国では法律婚に基づく配偶者を遺産についての権利者にあるとの大前提があるので、内縁関係にある人は、基本的に権利をもちません。
死亡直前まで社会的には夫婦同様の生活基盤を構築していたとしても同様です。
内縁配偶者の愛人に、自分の死後の生活保障の意味で遺産を分けたいとの意向を持っているのであれば遺言を作成しyておくことが対策になります。
遺言には自筆証書と公正証書が主なものですが、どちらを選択しても基本的にかわりません。
遺言をのこしておかないと、遺産をまったくもらえないことになりかねないのは注意が必要です。

自動車を相続する時は税金が発生するので注意が必要

自分の両親や兄弟、親戚などが自動車を所有し、毎日のように運転をしているケースは各家庭で非常に多いのではないでしょうか。
日常生活の移動が本当に楽になるので、仕事やプライベートに使い続けている場合も多いでしょう。
しかしこういった方々がもし急に亡くなられた場合、残った車をどうするか頭を悩ませるかもしれません。 中には故人が生前愛用していた車ですし、ぜひ相続して自分も大切に乗り続けたいと考える方も少なくありません。
ですが自動車を相続する際には税金が発生するので、あらかじめ注意しておく必要があります。
これは車が預貯金や不動産などと同様に相続税の対象になるためで、必要な額をしっかりと国に納めなければなりません。
車両本体にかかわらず発生するので、税理士と相談をして必要な額を算出してもらうようにしましょう。
こうして必要な手続きをすべて済ませると、晴れて車が自分のものになります。
車を大切に乗り続けていくことで、故人の分も一緒にカーライフを楽しんでみてください。

土地を相続するときに必要な手続きと税金の問題を知っておこう

土地を相続する時には、現金を継承する時と同じように手続きや税金の問題が存在します。
実際に、土地の場合には建物などを考慮した税金を考えておく必要がありますので注意が必要です。
手続きについては必ず相続登記というものを知っておかなくてはならないのでこの点を理解しておく必要があります。
一般的に、相続というのはその人物が宣言をすればそれで勝手に継承されるというわけではなく、必ず法律的な手続きを済ませなくてはいけません。
特に、不動産の場合にはきちんと所有権者を記載しなくてはいけません、この所有権者に関しては、客観的にも分かりやすい形で進めていくことが大切です。
このような手続きは、所有権移転に伴う記載をしておく必要があります。
相続の場合は、遺産分割協議などの書類なども準備しておく必要がありますので事前の権利者同士の取り決めは不可欠です。
財産上の価値のあるものに関しては、こういった必ず手続きや税金に関連する問題点が浮上しますので必ず事前に専門家に相談をしておくことです。

相続が発生したとき安心してお任せできるのは

ある人が死亡すると遺産を誰が引き継ぐことになるのかを、最終的に帰属させることが必要になります。
どこに手続きを申請するのかは、財産の属性に応じて異なります。
例えば土地や家などの不動産であれば、名義を帰るために法務局に、預貯金であれば金融機関という具合です。
いずれにしても手続きを円滑に進めるには、遺産分割協議を作成して相続人全員が合意していることを証明する必要があります。
ただしこの書面を作成するには、話し合いに参加するべき当事者を確定させることが前提です。
この点相続人が誰であるかは、戸籍類を通じて親族関係をあらいだして過不足なく話し合いの当事者を確定させる流れになります。
仮に話し合いに参加するべき方が欠けていると、話し合いは前提を欠き無効というこになるわけです。
安心して相続にまつわる遺産分割協議書を作成することを希望するのであれば専門家に依頼するのがおすすめといえます。
不動産名義に変更が必須であれば司法書士などが有力な選択肢です。

相続に関する手続きに関与する有資格者とは

相続が発生すると故人に帰属している遺産についての各種の手続きをすることに直面することになります。
相続にまつわる手続きは御自身ですることもできますが、有資格者の専門家に依頼することでスムーズに進捗させることが叶います。
・司法書士は、不動産登記手続きの申請代理を専門にしています。
家や土地などの名義を移転させるときには、戸籍類や固定資産税関係の書類を取り寄せた上で、遺産分割協議書を作成して法務局に申請することになります。
このような手間隙の全てをお任せできるのが特長です。
・税理士は相続税の課税対象以上の遺産を保有しているときに、依頼する可能性が高いと言えます。
課税対象財産の下限が基礎控除5000万が3000万に引き下げられた結果、相続税を支払う対象になる層が増加したこともあり存在感をましているといえるのではないでしょうか。
・弁護士は関係者間の対立が深刻で、話し合いで合意に到達する見込みが低いときに頼りになる方率の専門家になります。

相続の際に兄弟間のトラブルを無くすには弁護士に依頼することが最適です

片親が既にお亡くなりになり、更に親がお亡くなりになった際には、正式な遺言書が無い限り、兄弟間でトラブルに発展してしまう事例は少なくはありません。
相続人がお子さんだけの場合は、全ての資産を兄弟の数で割る方法になりますが、実際には貯蓄や不動産、自動車など誰でも把握できる資産だけでは大きな問題はありませんが、高額な貴金属や生命保険、何らかの投資を行っている方の場合は、兄弟では知ることができない可能性が出てしまいます。
トラブルになることを最初から予測しているならば、やはりプロの専門家となる弁護士に依頼をすることが最適になります。
弁護士に依頼をすると全ての財産を開示することができるようになり、相続の分配方法なども法律を適用させながら行うことになるので、トラブルに発展してしまう可能性をゼロにできるのではないでしょうか。
分けることができない不動産や貴金属など高額な動産の場合でも、弁護士からアドバイスを聞くことにより、誰も損をしない方法で相続問題を解消させられます。

相続で親族間の骨肉の争いを避けるためには弁護士に依頼するのが一番

莫大な資産を巡る親族間の骨肉の争いを描いた映画やドラマの影響もあって、大半の方は相続問題は莫大な資産を所有している人の遺族間でのみ起きることだと考えている方がほとんどだと思います。
しかし、実際に起きている大半の家族間での相続トラブルの大半が、遺産が実家不動産のみという比較的に少額な相続なのですが、これは現金などと違って家や土地などの不動産は実質的に遺族に分割することができないうえに、評価額が依頼する業者によって異なるため売却して金銭として分割するにしても、その金額に納得がいかない遺族が出てくる可能性が高いためトラブルになりやすいのです。
ですから、このような遺産を巡る問題というのはどこの家庭でも起こりえることなので、遺産となる何らかの資産をお持ちの方は事前に遺書を用意しておくことをおすすめします。
また、遺書などが残されていない場合の相続では親族間の骨肉の争いを避けるために、万が一のときには弁護士に相談することがおすすめです。弁護士に間に入ってもらえば親族が絶縁関係になるような大きなトラブルを避けることができるはずです。

相続で生まれる遺産の配偶者の取り分は最も大きい

亡くなった人が大きな遺産を抱えていた場合には、それをきちんと分割しなくてはいけません。
残された家族構成によっては、どういった形で配分されていくのかということが決められているため、注意が必要です。
例えば、残された家族の中で最も大きな遺産をもらうのは、その人の配偶者となっています。
配偶者しか存在しない場合には、その人が全ての遺産を承継することができますし、子どもがいる場合であっても半分の遺産はその人が継ぐになります。
一般的に、こういった取り決めというのはきちんと民法によって定められています。
法定割合で相続を行うときには、この配分にしたがって手続きを進めていかなくてはならないので、知っておかなくてはいけません。
もちろん、全てがこの限りではありません。
遺産分割で、お金がどのような相続上の配分になるのかを決めていくこともできます。
ですから、どういった形で手続きをするのかはそれぞれで判断しなくてはいけません。

相続を簡単にすませるには自筆証書遺言の保管制度

相続とは亡くなった人の遺産について最終的な帰属先を決定する手続きのことです。
基本的には関係者の間で話し合いで決着をつけることになりますが、相続人同士で主張にへだたりがあったり、既に人間関係が破綻していたりすると決着がつかず、結局裁判所で審判に移行することがあります。
このような決着は、関係者間で修復困難な対立をつくりだし必ずしも満足できる結果で落ち着かないことがめずらしくありません。
関係者の話し合いの余地を小さくして、可能な限り遺産の帰属先を決定づけてしまう方法として、遺言があります。
なかでも自筆証書遺言は署名と内容・日付などをすべて自書で記載する必要があるという手間がありますが、自分だけで完成させることができる手軽さがあります。
ただし死後、家庭裁判所で検認という証拠保全手続きをふむ必要があり、使い勝手の悪さがあるのも事実です。
このような点を考慮して開始された自筆証書保管制度では検認が不要となっています。

個人の財産を法人に相続することはできるか

所属する親族がいなかったり、あるいはその他の様々な理由で個人の財産を法人に相続したいと言うケースも少なくありません。
このような場合には、一般的に発生する相続税が発生しないことになりますが、その代わりに法律上様々な税金が発生することになるため、この点には十分に注意が必要です。
このまま家には相続した会社などに対し、財産の譲渡を受けたものとみなしその収入に相当する法人税が発生します。
同時に相続をした本人に譲渡所得税が発生し、この税金を本人が支払わなければなりません。
その理由は財産を会社などに渡した時点で時価で贈与したものとみなされ、直前にその収入があったとみなされてしまうためです。
本人が亡くなってしまった場合などは受け取った会社がこれを支払うことになるため、高額な税金を払うことになる恐れがあることを意識しておくことが大切です。
またさらにこれに加えて、贈与税が発生するので十分に注意をしなければなりません。

遺産相続と親等の関係について知って損をしないポイント

相続は遺産を法定相続人と呼ばれる人たちの間で分けることになるので、範囲や対象について親等と共に知っておく必要があるのではないでしょうか。
遺産相続には順位があって、本人の子供と配偶者が優先されますが、子供がいない場合は直系尊属で最も親等が近い人が対象となります。
直系尊属は父母や祖父母など、本人よりも前に生まれた親族のことで養父母は含まれますが、叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母は含まれないです。
また兄弟姉妹は順位的には三位と後の方に位置します。
孫にあたる子供は基本的には対象から外れますが、子供が先に亡くなっている場合は代わりに権利を譲り受けることになります。
財産を孫に渡したい場合は、生前に贈与する方法を選ぶか遺言書を作成して残す必要があります。
養子も遺産を譲り受ける権利があるので、養子縁組をする方法も有効です。
相続はこのように子供と配偶者や父母、祖父母が基本的な対象になりますが、条件次第で孫も遺産を受け継げることが分かるのではないでしょうか。

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