手続きでやらなければならない事
手続きでやらなければならない事
被相続人が死亡した場合、相続手続きを行わなければなりません。やるべき手続きは多く、例えば金融機関へ連絡を入れたり、亡くなった方の名義で契約していた物は解約する、もしくは契約名義人の変更などが必要になることもあります。
特に不動産の名義書き換えはきちんと行わないで時代が経過すると、下の世代の相続手続きが大変にあるなど問題があるので、速やかに行っておく必要があるでしょう。
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行います。誰がどの財産を引き継ぐのかといった話し合いを行いますが、もつれれば裁判になることもあります。
協議が整った場合は遺産分割協議書を作成しますが、ここでは全員の署名押印を行います。一人でも欠けてしまえばそれは無効になってしまうので、全員できちんと書類に署名押印を忘れないようにしなければなりません。
これは全員分を作成して、それぞれが一通持っておくことで、その後の手続きが円滑に進められます。
銀行口座に残された預金を相続するには手続きが必要です
父母等が亡くなると、遺族は自治体に届け出たり、社会保険関連の手続きを公的機関で行う必要があります。また一方で、遺品整理や相続の手続きも行う事も必要です。
相続手続きの一つとして、銀行口座に残された故人の預金を引き出すために手続きを行う必要も生じます。残高の額によっては、簡易的な手付きで済む場合もありますが、一般的には以下の手続きが必要です。
銀行から渡された書類に必要事項を記載し、相続人が代表者が手続きを進めている事に合意する署名捺印と印鑑証明の提出が必要です。
それと同時に署名捺印した人以外に法定相続人がいないかを確認するために、故人の出生から、亡くなるまでの戸籍謄本を全て用意して提出する必要があります。
戸籍謄本は、一般的には結婚すると新たな戸籍を起こすので、変わりますし、さらにその戸籍のある場所から遠くに転居する時に、書類を取り寄せやすくするために戸籍を移す事も少なくありません。
そのため、数カ所の自治体から、その時々の戸籍謄本を取り寄せる事が必要なケースも生じるのです。こうした作業は大変ですが、口座に残された預金を引き出す事は出来ないのです。