相続せずに放棄したい場合
相続せずに放棄したい場合
家族や親戚が亡くなった場合には、その配偶者や子供、父母や兄弟姉妹などの一定の関係にある人が、生前に有していた財産を取得することになりますが、これを法律上は相続とよんでいます。
相続といえば現金や預貯金、不動産や株券などといった何らかの価値をもつものだけを想像しがちですが、実はそのほかにも亡くなった人が借金をしていたり他人の保証人になっていたりした場合には、その債務も引き継がなければならなくなります。
たとえば生前に返済ができていなかった借金を、本来は借金とは関係がないはずの相続人が返済しなければならないこともあり得ます。
そこで法律では相続放棄とよばれる救済手段を定めており、3か月以内に家庭裁判所に対して申述書を提出して認められれば、遺産を引き継がなくてもよいこととされています。
このように遺産をすべて放棄する手続きのほか、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認などの別の手段もあります。
相続が発生した後に必要となる年金の手続きについて
本人が死亡した場合に受け取るべき年金の手続きとしては、まず受給者死亡届を提出しなければなりません。この手続を行わないと支給が継続されて不正受給となってしまうので注意してください。
未支給の分がある場合は、後払いが原則なので偶数月にまとめて2か月分が支給されます。相続が発生した月が偶数月だった場合には、その月の分は2か月後に振り込まれますが受給者は死亡した状態です。遺族が未支給分を受給するには一定の書類を集めて請求を行う必要があります。
請求できるのは被相続人と生活を共にしていた配偶者や子供、両親や祖父母などです。兄弟姉妹やその他三親等以内の親族も生活を共にしていた場合には請求できます。
手続きは死亡届の提出と一緒に行うことができ、請求書や本人と請求者の戸籍謄本などを提出します。遺族基礎年金は条件を満たしていれば子供のいる配偶者や子供が受け取ることができます。
被相続人の条件は生活を維持して家計を支えていたことで、子供も結婚していないことなどが条件とされます。