親族の家系図を作成しておく
親族の家系図を作成しておく
ふだんの付き合いでは親族関係などはあまり意識していなかった人も多いはずですが、相続が発生した場合にはそうもいかなくなることがあります。
民法上は法定相続人といって、亡くなった人が生前に持っていた財産を受け取る資格のある人が厳密に定められており、これは配偶者・子・兄弟姉妹などといった、亡くなった人との関係性によって決まるものだからです。
そこで相続人の範囲を確定させるために有効なツールが家系図であり、もしも先祖代々にわたって伝わっているものがないのであれば、この機会に新規に作成するのがよいでしょう。
家系図を作成するにあたって参考になるのは戸籍謄本や除籍謄本ですが、これらは市町村の戸籍課などに申請をする必要があります。
市町村役場での保存期間があらかじめ決まっており、古いものになると廃棄されるおそれがあるほか、夫方と妻方の家系を何代もさかのぼって調べなければならないため、早めに行動しておくことがたいせつです。
相続が発生した場合に甥など財産を承継できる親族について
相続が発生した場合には甥など実際に遺産を取得できる親族の範囲が問題になります。
親族とは6親等以内の血族と3親等いないの姻族のことで配偶者は含みません。亡くなった本人にとって兄弟姉妹の子供である甥や姪は3親等に該当し、兄弟姉妹が既に死亡している場合には代襲相続します。
相続が発生した場合に財産を承継できる人たちは民法で規定されており、配偶者は常に承継者になります。第1順位が直系卑属で第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹とされています。
配偶者は常に遺産を受け継ぎますが、他の人たちは先順位者がいると承継できません。夫婦と子供の3人家族で夫が亡くなった場合には配偶者と長男が財産を受け継ぎます。夫に親や兄弟姉妹がいた場合でも、先順位の子供がいるので財産を承継することはできません。
兄弟や姉妹が遺産を承継できる場合で既に死亡しており、子供がいるときには代襲して財産を受け継ぐことになります。
基本的に兄弟や姉妹の子供は相続人とはなりませんが、既に親が死亡している場合には遺産を受け継ぐことができます。