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相続時の携帯電話の契約の扱い
相続時に亡くなった人の携帯電話の契約をどうするかは重要な事です。
放っておくと毎月使用料を払うハメになりますので、なるべく早く処理する必要があります。
ではどうすればよいかというと、契約をそのまま引き継いで家族が使い続けるか、契約を解除して解約をするかの二つです。
引き継ぐ場合は特に問題はありませんが、解約する場合は、一般的には契約している会社の直営店へ行き行います。
その際に契約者との間柄を証明出来る書類等を持っていかなければなりません。
また代理店だと解約の手続きが出来ない場合があるので注意が必要です。
ただ注意点もあります。
亡くなった人が使っていた携帯電話がガラケーであれば良いですが、スマートフォンを使用していた場合は、インターネット上のサービスは残ってしまいます。
例えばインターネット上で様々なサービスを使っていると、毎月それらの月額使用料を払わなければなりません。
そこでまずは相続時に個人が使用していたクレジットカードなどを解約して課金が発生しないようにする事が必要です。
そして解約できるものは一つずつ解約していき、分からないものは相手方から連絡が来たら解約をするという形を取ると良いです。
相続時の契約の名義変更が面倒くさいもの
相続が発生すると様々な故人名義の契約についても変更が必要となりますが、中には少々その手続きが面倒なものが存在します。
代表的なものとしては、預貯金が挙げられます。
故人の資産そのものである事に加え、口座を取り扱う金融機関には相続権が誰にどれだけあるかを判断するのが難しいという背景から、名義人の死去が解かった時点で一旦凍結されるのが通常の扱いとなります。
その為、凍結の解除から始まる複数の手順を踏まなければなりません。
手続きを怠ったままで引き出したりすると脱税の疑いが掛かったり、相続の限定承認・放棄が出来なくなるという問題も存在します。
また意外なところでは、インターネット回線の相続が面倒な場合があります。
これは契約の承継をそもそも認めない事を提示しているプロバイダがある為で、該当する事業者と契約している場合については、代理人として一度解約手続きを行う手続きが必要となります。
解約金が発生するケースもあり、意外に厄介な事があるのです。