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相続時の戸籍謄本の扱い

相続時の戸籍謄本の扱い 日本では、血縁関係・婚姻関係が記載されている戸籍謄本しか、亡くなった方の相続人が誰なのか証明するしかありません。
そして、遺産を分割して名義を変える場合には、全員の同意も必要となり、1人でも欠けた状態で合意してもそれは、無効になってしまいます。
その為に、相続人は「私たちの他に相続人は存在しない」という事を証明するためには、「被相続人は出生してから死亡するまでの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本など)」を用意します。
これらは、様々な理由から書き換えられていて、書き換えた時点で効力のないものは新しい戸籍に引き継げないので、古いものから順番に揃える必要があります。
戸籍謄本は国のスーパーコンピューターでも日本国民1人1人の情報をすべて管理していないので、親族の血縁関係を公的に証明出来る唯一のものになります。
また、故人の預貯金の解約・不動産の名義変更・家庭裁判所での調停申し立てなどにも必要になりますので覚えて置いて下さい。

相続時の住民票の扱い

相続時の住民票の扱い 相続時に必要となる書類の一つに住民票がありますが、何故提出が必要なのでしょうか?その利用目的は登記申請をする際、最後の居住地を確認することで登記名義人本人が亡くなったと判断するためです。
亡くなった人の住所地の証明をする書類を除票といいます。
除票を利用してこのような照合を行うことによって、同姓同名の人間との間違えを起こさないようにしています。
この手続きをする際に起こる問題は、被相続人である登記簿に記載されている登記名義人の住所と除票に記載されているものが一致しないことで、一致しない場合は登記が認められません。
このような場合は、登記簿記載の住所からの住所変更の履歴を証明することが必要です。
この証明には除票だけではなく戸籍の附表も必要になることがあります。
相続をするのであれば注意しておきたいのは、この除票を早めに取得しておくことです。
相続の手続きには期限がありませんが、証明書類は死後5年経過すると取得できなくなります。
取得できなくなってしまうと住所の証明ができなくなってしまいます。