相続放棄をするメリット

相続放棄をするメリット

相続放棄をするメリット 被相続人が生前にもっていた財産を引き継ぐのが相続ですが、一般に財産といえば現金や預貯金、不動産に自動車といった何らかの価値のある物品をイメージします。
ところが相続をすることがかならずしもメリットにはならない場合もなかには存在しており、その典型例が被相続人が多額の借金を抱えていた場合です。そのまま相続をしてしまうと被相続人の負債を返済する義務は相続人のほうに移ってしまうため、みずからしたわけではない借金の返済で苦しむことになります。
これは被相続人が直接的に借金などをしていなくても、たとえば他人の借金の連帯保証人になっていて、借金をした人が破産を申し立てたために債務の肩代わりをしなければならなくなった場合も同様です。
実はこのような場合に配慮して、民法では本来相続すべき人が裁判所で手続きをすることによって相続放棄ができる制度を設けています。相続放棄をすることによって、被相続人がもっていた財産のすべてを引き継ぐ必要がなくなりますので、結果として負債も抱えずにすむメリットがあります。

相続放棄は便利な制度だがデメリットもある

相続放棄は便利な制度だがデメリットもある 相続は被相続人が亡くなった時から開始し、そのまま何も手続きをしないでいると、被相続人の財産を条件なしにすべて法律どおりに相続したものとされてしまいます。
一般には相続といえばメリットしかないはずですが、もしも被相続人に借金がある場合には、その借金さえも相続によって受け継がなければならないことになり、かえってデメリットのほうが大きくなってしまうことがあります。
そこで法律で定める一定の期間内に相続放棄の手続きをしておけば、その借金を引き継ぐ必要がなくなるので安心です。
ところがこのような便利な制度にもいくつか落とし穴がありますので、慎重に検討したほうがよいでしょう。まずは相続放棄は遺産すべての放棄を意味しますので、かりに負債のようなマイナスの財産のほかにも現金や預貯金などのプラスの財産があった場合、もはやプラスの部分も受け取る権利がなくなってしまうことです。
また相続放棄をした場合には、相続権が法律上の順位が次にあたる人に繰り上がりますので、その人が代わりに借金を背負うことになるなどの迷惑をかけてしまうことになりかねません。