預貯金を相続する手続き

預貯金を相続する手続き

預貯金を相続する手続き 亡くなった人が銀行などの金融機関に生前にあずけていた預貯金があった場合、それらは当然に相続の対象にはなるものの、その前に若干めんどうな手続きが必要になってくることがあります。一般に金融機関のほうで本人の死亡の事実がわかった場合には、後々のトラブルを防ぐためただちにその預金口座を凍結してしまいます。そうなれば遺族がその口座から現金を引き出そうとしても、金融機関になかなか応じてもらえずに、結局は引き出しができない事態ともなりかねません。
このような場合は金融機関の本支店に出向いて預貯金の相続手続きをすることになります。通常は亡くなった本人の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍謄本や除籍謄本に加えて、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書などがその手続きのために必要です。ただし当面の生活費や葬儀費用の捻出のためにすぐにでも現金が欲しい場合にも配慮して、一定の金額の範囲内であれば、相続人が単独であっても払い戻しが認められることがあります。

未成年者が相続をするときの対処と放棄の仕方

未成年者が相続をするときの対処と放棄の仕方 誰かが亡くなったときに、その遺産を受け取る相手として未成年者がいたというケースがあります。しかし、未成年者単独で相続は受け取ることができないと法律で定められています。そのため、遺産を受け取る場合には未成年である相続人のための法定代理人を立てる必要があります。
法定代理人とは、親などの親権者が本人に代わって財産上の監督保護を内容とする権利義務を有する人のことを言います。ただし、遺産分割協議においては親は法定代理人になることはできないようになっているため、未成年のための特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てをする必要があります。通常の場合は、相続権利のない親族が選ばれますが、司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
このような代理人を立てずに行うと、未成年の人が成人したときに遺産分割協議のやり直しができます。
借金などの相続を放棄したいという場合には、放棄手続きを行うことが必要です。未成年の放棄は専門性が求められるため、司法書士などの専門家に相談することが無難です。