年金に関する手続きを済ませよう

年金に関する手続きを済ませよう

年金に関する手続きを済ませよう 相続が発生したとき、言い換えれば人が死亡したとき、その人が既に年金を受け取っていた場合は「受給権者死亡届(報告書)」と呼ばれる書類を年金事務所に提出する必要があります。
亡くなった時点で受け取る権利は喪失してしますが、保険者からの支払いは自動的に止まるわけではありません。この状態を放置すると不正受給となり、発覚すると不正に受け取った分の返還を求められるほか、悪質性が高いとみなされると刑事処分の対象になります。
過去に、届出の義務があることを知りながら故意に書類の提出をせず、亡くなった家族の分の給付を受けていた者が逮捕され、後に有罪判決を受けたケースが何例もあります。
相続が発生した段階で済ませなければならない手続きはたくさんありますが、受給権者死亡届の提出は優先順位を上位にしておき、はやめに済ませましょう。
なお、未支給分が存在する場合もこの手続きを行えば受け取ることができますが、受け取れる親族には優先順位がつけられているので注意が必要です。

被相続人の銀行口座が凍結されてしまうタイミング

被相続人の銀行口座が凍結されてしまうタイミング 人が亡くなってしまうと、その人が生前保有していた金融機関の口座は凍結され、自由にお金の出し入れができなくなってしまうことはよく知られています。その被相続人の預貯金の出し入れができなくなるタイミングについては、「死亡してからすぐ」といわれることが多いですが、これは厳密には間違いです。
被相続人の口座は、「金融機関の担当者が被相続人が死亡した事実を知った時」に凍結されます。
事実の把握の仕方はケースによって異なっており、新聞のお悔やみ欄に顧客の訃報が掲載されていたことで知るケースや、遺族から金融機関に直接連絡を受けて知るケース、外回りをしていた行員が住民から死亡の話を聞き、遺族に確認してわかるケースなど様々です。
病院や役場などから問い合わせがいくのではないかと考える者は多いですが、そのようなケースはまずありません。
なお、2019年7月1日の改正相続税法の施行により、必要な手続きをとれば仮払いという形で預貯金の引き出しができるようになっています。
家庭裁判所に申し立てて出金を認めてもらう方法と、それをせずに金融機関に直接依頼する方法をとることができますが、後者については1つの金融機関につき150万円までが上限となっているので、複数の金融機関に多額のお金を預けていた場合は注意が必要です。