相続時に財産分離がある
相続時に財産分離がある
相続があった場合、債権者を守るための制度として財産分離制度というものがあります。例えば、親が亡くなってその子供が遺産を承継する場合、もし子供に借金があった場合、その子供が親の遺産を承継すると、遺産と子供の借金が混ざってしまいます。そうなると、子供の借金の支払いに承継した遺産が使われることになるため、親の方の債権者が不利益を被ってしまうことになるでしょう。逆に親の方に借金があった場合、その借金と子供の財産が混ざって子供の財産が親の借金返済に使われるため、子供の債権者が不利益を被ることになりかねません。このように、被相続人と相続人の財産が混ざり合ってしまい、債権者に不利益が出ないようにするために分けて管理できる制度が用意されています。
それが財産分離に他なりません。しかし、この制度は、現実にはあまり使われていないのが実態のようです。ほとんど使われない背景には、そもそも債権者が制度を知らなかったり、コストがかかるのを嫌ったりすることがあるとされます。
相続人には遺留分減殺請求権がある
兄弟姉妹以外の被相続人が亡くなった場合には相続人には遺留分減殺請求があるので、この点に関してはよく知っておく必要があります。
中には自分が死んだ場合には遺産を全て知り合いやある特定の団体に寄付すると遺言を遺す人がいますが、そのようなことをされたら妻や子どもは大変なことになります。
子どもが既に成人していて生活費の心配がないと言っても、亡くなった人が夫の場合には妻はこれからのことがあるので簡単に引き下がれるものではないです。
全ての財産を他人のものになってしまったら住むところまでなくなってしまうこともあるので、そういったことのないように遺留分減殺請求権が認められています。
但し全ての遺産を返してもらうことはできず遺産の半分が限度となり、その半分を相続人間で分けることになるので注意が必要です。
このように相続問題に関しては複雑な条文が沢山ありよく分からず困ってしまう人もいますが、その場合には一人で悩まずに弁護士などのような専門家の意見を聞くようにした方が良いです。