生前贈与と相続はどちらが得?
生前贈与と相続はどちらが得?
次の世代に財産を残す場合は、どのようにするのかでも悩むところです。自分が亡くなった後に相続の手続きを取ってもらうこともできますが、不動産なども含んでいる場合はその処分についても考えなくてはならないこともあります。
相続ではトラブルになることも多く、それを避けるために生前贈与をと考えている人もいるのではないでしょうか。
生前贈与はその名前の通り、生きているうちに誰かに財産を贈るという手続きです。贈与は基本的にいつでもできるので、元気なうちに財産分与を済ませておきたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
メリットでは、亡くなった後のトラブルが防げること、節税効果があるなどがあげられますが、メリットがあるのは節税効果が見込める場合だけであることは知っておきましょう。
そもそも、相続税が発生しない場合であれば、こうした手続きは逆に税金を多く支払う場合もいあります。不動産の贈与では不動産取得税や登録免許税も発生するので注意が必要です。
相続税が発生した場合も税務署での手続き方法
相続が発生すると、税金への対策も考えていかなくてはなりません。受け継ぐ財産が少ない場合は、そもそも税金が発生しないことも少なくありませんので、納税が必要であるかどうかはしっかりと確認しておきましょう。
申告と納税はいつまでにしなくてはならないのかも知っておきたいところですが、これは被相続人が死亡したことを知ってから10か月以内に税務署に申告し、納税にすることになります。手続きが長引いて、期限までに申告ができないという場合もありますが、延納制度も利用することができます。
納税はできるだけ早く済ませておくことが理想的ですが、計算も難しいためなかなか手続きへと進めないと悩む人も少なくありません。受け継ぐ財産に不動産が含まれていればより計算は難しくなってしまいます。
そのような場合は税金の専門家である税理士のサポートを受けることも考えてみましょう。計算を正確に行ってくれることはもちろん、節税対策のアドバイスを受けられるのもメリットです。