相続財産管理人の選任
相続財産管理人の選任
相続が必要な故人の遺産があるが、親族などが誰もいない場合は、裁判所から選任を受けた相続財産管理人に管理と清算を行わせる必要があります。
選任手続きの流れは、まず亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書面で申し立てを行うところから始まります。この申し立てができるのは故人の利害関係者、具体的には特別縁故者、債権者、特定遺贈を受けた人です。裁判所の審判で申し立てが認められれば、財産管理人が選ばれて清算手続きがはじまります。
財産管理人は、裁判所の管轄区域内で活動している弁護士の中から選ばれる場合が多いです。選ばれた弁護士は、まず債権者・受遺者の確認するための公告を行い、その後相続人をさがすための公告をします。
期間終了までに名乗りでる者がいなければ相続人がいないことが確定し、法令にしたがって債権者や受遺者に金銭の支払いをしたり、特別縁故者に財産分与を行うなどの手続きをすすめます。財産に不動産や有価証券があると、裁判所からの許可を得た上でそれらを売却する場合があります。
相続の手続きは皆が納得する結果が必要になる
両親など身近な人が亡くなると、相続の問題が出てくるのは珍しいことではありません。死んでしまった人が元気なうちにきちんと子どもが揃ったときに、残した土地や家屋について話し合う機会を持てるのはかえって少ないかもしれません。相続の話でよく耳にするのが、財産分与の話でしょう。
たとえば両親などがかなり年を取って来て、本人からも残す資産について全員を集めて言いたいことがあるといったことが伝えてきたならば、だれもが納得することのできる結果を出せばいいだけです。
しかし、まだ生きているうちに突然死などで亡死亡した場合はいろんな事情を抱えていたりしてそれぞれで話すこともままならなかったりするものです。かと言って、葬儀の場でそのような事は憚られろということで避けがちになるようです。
そんなときにその人が予め法的な遺言などを遺しておいてくれれば問題にならないはず。ただし、それが難しいから話し合いを持つ必要が出てくるわけです。