投資信託口座は相続可能?

投資信託口座は相続可能?

投資信託口座は相続可能? 投資信託を保有していた方が亡くなった場合、口座に残高があれば相続の対象となります。しかし、故人名義の口座は閉鎖しなければなりません。つまり財産を受け取ることはできますが、たとえ相続人が1人であったとしても口座そのものを引き継ぐことは不可能ということになります。そこで財産を相続する際には、故人口座から受取人の口座に「移管」する手続きが取られます。一般的な金融機関や証券会社では、解約手続きはあくまで本人しかできないのがルールとされていることが理由です。ただし、中には受取人が直接解約できる金融機関や証券会社も見られます。
移管の手続きを行う際には、金融機関によってさまざまな書類を提出するように求められます。遺言書または遺産分割協議書がある場合にはこれらの書類の提出が必要です。また、故人の戸籍謄本または死亡証明書、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明といった書類についても提出が必要となります。残高を分割して移管することも可能です。なお、金融機関や証券会社によって対応が異なるため、注意が必要です。

民法で定まっている相続順位

民法で定まっている相続順位 遺産相続の順位は、民法によって決まっています。例えば、亡くなった人に配偶者が存在していた場合には、その配偶者に対して遺産を継承させることが規定されています。配偶者と子供が複数存在する場合には、配偶者と子供が半分ずつ相続を行い、そうではなかった場合にはその人の両親が相続を行うことになります。基本的に、優先順位が高いのは配偶者であり、その後に子供、親族や兄弟という順位になります。
また、順位が決められているからといって必ずしもこの順位で手続きを行わなくてはいけないわけではありません。亡くなる前に、遺書などを遺しておけば話は別です。これに関しても、民法の規定が存在します。さらに、遺書によって財産を貰うことができなかった人も、遺留分という制度で最低限の遺産を相続できるように考えられています。遺書が遺っていた場合には、本来の権利者がお金を貰うことができなくなる可能性が高いので、法律でこうした遺産に関する取り決めを明記しているのです。