相続に必要な書面
相続に必要な書面
相続の際に兄弟間で揉めてしまうケースが良くあります。その原因の一つとして、書類の有無が挙げられるのです。
相続の手続きを行う際に必要となる書面は、いくつかあります。まず、最も基本的なものである戸籍謄本です。被相続人が本当に亡くなったのかどうかを判断するための資料として必要となるもので、死亡時に住んでいた地域の役所で取得することができます。戸籍謄本に加えて住民票の除票も必要です。これを提出しないと、本籍地では依然として生存している扱いになりそれにもかかわらず遺族年金などを受給していると法律違反で処罰される危険性がありますので、忘れずに用意をしなければなりません。遺言書が残されていない場合には、相続人が誰になるかが証明できる書面も求められます。さらに、遺産分割協議書を作成するのであれば全員分の署名捺印がされた印鑑証明書も添付することになります。必要な時にすぐに手に入れられるように、事前に印鑑登録をしておくことが大切です。
認められている遺言よりも強い遺留分
遺産相続をする際に、遺言がないのであれば法定で定められた割合で分配されます。しかし遺言だとその割合を自由に決めることができるため、法定相続人が全く受け取れないという状況になる場合もあります。そんな時に主張できる権利が遺留分で、法律でも遺言よりも優先されると定められています。
対象となるのは亡くなった人から第二順位までの直系の相続人で、親と子どもあるいは配偶者が基本となり、兄弟姉妹は含まれません。また子どもが既に亡くなっている状態で孫がいるのであれば、その孫も対象になります。
遺留分は関係によって、あらかじめ割合が決まっています。そしてそれを相手に対して請求する必要がありますが、場合によっては調停にもなり得ます。その際に気を付けなければならないのは、時効が設けられていることです。受け取れないことを知ってから1年、あるいは相続が行なわれてから10年です。その通知は内容証明で送られることもあるので、見逃さないようにしなければなりません。