相続時精算課税の制度
相続時精算課税の制度
相続時精算課税とは、60歳以上の父親と母親か祖父母から20歳以上の子供か孫に対して財産を贈与する時に選択する事が可能な贈与税の制度の一つです。
この制度を利用するには、対象者から贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に必要書類を作り贈与税の申告書と一緒に提出する事で実行可能です。
基本的な流れは対象者が亡くなった時の相続税の計算から出される数字を相続財産と贈与財産の価額を加算させて税額を出す方法であり、2500万円を上限に贈与税が免除されます。
これを選択した場合に対象者から受け取る財産が制度の中に入り込むので、暦年課税に途中から変更する事が出来なくなり注意が必要です。
この枠組みの中に入らない非対象者からの贈与財産が110万円までの場合は基礎控除額として控除されますが、枠組みの対象者の中からの場合は税額上の控除額には適応されないのルールがあり、計算する時にごちゃ混ぜにしない様にする必要性が出てきます。
土地の相続をしたらやっておかなければならないこととは
近い人が亡くなった時に、相続について様々なことを行う必要が出てきます。
やらなければならないことはたくさんありますが、その中でも忘れておきたくない制度が登記です。
土地の相続などを行った場合にはやっておきたい事と言えます。
現在は義務ではないのでそのままにしているという事も多いですが、それでは困ってしまう場合も出てくるからです。
今は問題が無いと思っていても、その後複数の相続を経てしまう事で、関係者の数が膨大になっていくということが考えられます。
中には疎遠になってしまう人や行方が分からなくなる人なども出てくるでしょう。
土地を売ろうと思った時に関係者が分からなくなっていて、処分できないというケースもあるのです。
道路整備や災害対策を行いたくても、持ち主不明の部分が含まれていると進まないという事も多いものです。
こうした問題を避けていくようにするためには、相続があったたびにきちんと登記を行っておくということが必要でしょう。