財産相続のNG行為
財産相続のNG行為
財産を相続するさいに一定のことを行ってしまうと相続できなくなりますのでその点の注意が必要です(欠格事由)。
民法891条に具体的に書いていますが、考えてみれば当然のことばかりです。例えば、被相続人の生命の侵害した場合です。これは、民事だけでなく刑事事件にも該当することです(民法891条1号)。
遺言に関する不当干渉も欠格に該当する場合があります(民法891条3・4・5号)。この場合不当に干渉することが問題であって正当に干渉するのであれば問題ありません。
不当とは、詐欺、脅迫、偽造・変造、破棄・隠匿等を行い本来の自由意思に基づく遺言書の効力を不当に干渉した場合が問題となります。これらも民事だけではなく場合によっては刑事事件にもなります。
欠格事由に該当してしまうと、以後財産を貰う事はできなくなり、遺贈も受けることもできなくなります(民法965条)。
遺贈とは、遺言によって無償で他人に財産を与える法律行為のことを意味します。
亡くなった人の預金も相続できるの?
相続財産は預金も相続できます。預金は可分債権の一つとされます。この場合の可分債権とは、人に請求できる権利(債権)のうち分けられることができる(可分)権利のことを意味します。
預金は原則的には、遺産分割の対象とならないと旧来は考えられていました(最判平16年4月20日)。遺産分割とは簡単に言うと遺産を分けることですが、これが非常に複雑で手間がかかる手続きになっています。
しかし現在では、実務的に考えて遺産分割の対象とした方が好ましく現在では遺産分割の対象となっています(最判平28年12月19日)。
この様に、相続は様々な法律(強制的ルール)が関係してきますので、財産承継に関しては事前に関係者と出来るだけ故人も含めて決めることが好ましいと言えるかもしれません。
故人は無くなってから、相続に関して遺族があれこれ考えると新たな争いの種になる可能性がありますので、弁護士等の専門家にできるだけ相談した方が無難だと言えます。